令和3年度 税制改正大綱

12月10日に、「令和3年度税制改正大綱」が発表されました。

今回の大綱骨子は、

「1. ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」
「2. デジタル社会の実現」
「3. グリーン社会の実現」
「4. 中小企業の支援、地方創生」
「5. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」
「6. 経済のデジタル化への国際課税上の対応」
「7. 円滑・適正な納税のための環境整備」

の7本の柱からなっています。

中小企業の経営資源の集約化に資する税制

私の業務範囲で一番関連すると思われるのが、中小企業の経営資源の集約化に資する税制です。

M&Aで取得した株式等の取得価額の70%を損金算入可能とする内容になっています。詳細は法案公表後に確認が必要ですが、M&Aに関わる経営者にとって関心が高い制度のため、制度の概要を説明し、地域の中小企業M&A市場に様々な影響を及ぼすのではないかと思われます。

中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者は、認定を受けた計画に従って、他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る)し、その取得日を含む事業年度終了日まで引き続き株式を保有している場合、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み立てたとき、その金額を、その事業年度において、損金算入できることになります。

この「中小企業事業再編投資損失準備金」は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することとなります。

以上が、税制改正に記載された内容になりますが、よりシンプルにお伝えすると、「法律の認定を受けた中小企業がM&Aで株式を購入したら、その70%以下を準備金として積み立てると損金算入できる」という制度になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


未分類

前の記事

2020年年末調整
未分類

次の記事

事業再構築補助金