2020年年末調整

今年の年末調整は従来と計算方法が異なり、今までと提出する書類も変更があります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算をするときに給料から差し引く事ができるもので、改正前は所得の制限なく誰でも一律「38万円」でした。しかし、今年から所得制限が設けられ、所得によって基礎控除額が異なります。

ただ、平均的な給与の方であれば基礎控除額は48万円となり、10万円増額されることになります。

所得金額調整控除

年間の給料が「850万円」を超える場合で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与額(その給与が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(※)を、給与所得の金額から控除することとされました。

  •  所得者「本人」が「特別障害者」
  • 「同一生計配偶者」が「特別障害者」
  • 「扶養親族」が「特別障害者」
  • 「扶養親族」が年齢「23歳未満」(平成10年1月2日以後生まれ)

※(給与の収入金額-850万円)×10%(最高15万円)

新設書類

上記の改正に伴って、「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新設されました。

年末調整で上記変更の控除等について適用を受ける際には、これらの新設書類を提出しなければならないこととなりました。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この一枚で配偶者控除も含めて全て申告できるようになっています。

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